団体名 | 国際経済政策調査会 | ||||
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団体名ふりがな | こくさいけいざいせいさくちょうさかい | ||||
年度 | 1998年度 | ||||
事業種別 | 助成事業 | ||||
実施地域 | |||||
実施国 | |||||
事業金額 |
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事業内容 |
昭和57年に海洋の持続可能な利用と海洋利用をめぐる紛争の平和的解決を理念とする「国連海洋法条約」(正式名は「海洋法に関する国際連合条約」)の署名会議がジャマイカのモンティゴ・ベイで開催され、わが国も平成8年に国連海洋法条約を国会で承認した。この日が国民の祝日「海の日」である。
この条約は審議過程で露呈したように、南北対立、海洋国と大陸国との主張に厳しい隔たりがあり、採択された条約は妥協の産物であった。国連海洋法条約発効以前の海は誰のものでもない公海が広い面積を占め、海洋自由の原則が適用され、この自由な海洋を利用した活発な通商活動が人類に繁栄への道を開いたのであったが、条約では領海12マイルとそれに続く接続水域、沿岸国による国家管轄水域などが規定され、その結果、従来からの自由な海は、地球海洋のほぼ半分の51%になってしまった。これを専門家は「自由な海洋から管理された海洋へ」の動きと表現している。 管理された海洋の拡大は、沿岸国と海洋国の間にさまざまな軋轢が生じさせている。沿岸国が海洋に向かって主権を拡大するCreeping Jurisdictionを押し進め、海洋国家が海軍力による海洋の管制の維持を狙うSea Controlの動きに出たので、軋轢が生じるのは当然である。 また、国連海洋法条約は、思わぬ分野での協力体制の構築をもたらしている。たとえば、ベーリング海のロシア排他的経済水域における漁船の違法操業取締りでは、ロシア国境警備隊をロシア海軍が支援し、これにアメリカ沿岸警備隊の航空機が共同参加して偵察飛行を実施する米露共同行動がとられている。 (文字数制限によりここまで。以降は日本財団図書館を参照。) |
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成果物 |
Maritime Studies Japan
海のバイブル第4巻 海のバイブル第5巻 「公海の自由航行に関する普及啓蒙」の報告書 |
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備考 |