

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の解説

2用語の定義(法3)
(1)船舶
海域(港別法に基づく港の区域を含む。以下同じ。)において航行の用に供するすべての船舟類をいう。具体的には浮遊性、積載性及び移動性を有する構造物をいい、自航、非自航の別を問わない。(石油掘削船等のように海底に一時定着するものであっても、このような性状を有するものは船舶である。)
(2)油
油とは次のものをいう、
@原油A重油B潤滑油C軽油D灯油E揮発油Fアスファルト
Gその他の炭化水素泊(石炭から抽出される油並びにベンゼン、トルエン及びキシレン等石油から抽出されるケミカル並びにこれらのケミカルを調合して得られる混合物を除く。)
Hこれらの油を含む油性混合物(潤滑油添加剤を除く。)このため、原油から抽出される炭化水素油のうち、いわゆるケミカル
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集計期間:成果物公開〜現在 更新日:
2021年1月16日 |
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